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せっかく作成した遺言書も紛失してしまっては意味がありません。
特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、原本1通しか存在しませんから、遺言者が亡くなるその日まで、しっかりと保管しておくことが重要です。一般的には、ご自宅の金庫に保管される方が多いようです。
しかし、それでは、遺言書において不利に扱われた相続人が、遺言書を破棄したり、内容を書き替えたりする危険性は排除できません。
他方で、公正証書遺言の場合には、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されるだけで、遺言書の原本は公証役場で保管されることになります。
したがって、原本が紛失する危険性や相続人によって破棄されたり書き替えられたりする危険性はありません。だからこそ、サリュは公正証書遺言の作成をお薦めしているのです。
もっとも、公正証書遺言を作成したとしても、相続人が公正証書遺言の存在を知らない場合には、遺言者の死後、遺言書はないものとして遺産分割協議が進められる危険性があります。
そこで、サリュでは、公正証書遺言作成後も、定期的に遺言者やそのご家族と連絡をとることで、遺言書の内容の実現をサポートさせていただきます。
遺言者は、何度でも、遺言の方式に従って、遺言を撤回し、書き直すことができます。
遺言書を作成した後、事情が変わった、気持ちが変わったなどで、遺言書を書き直したいという場合には、お気軽にご相談ください。
民法985条1項には、「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定されています。
つまり、遺言者が亡くなったその時点で、遺言書の記載内容に従って権利変動が生ずるのです。
したがって、ご家族が亡くなられた際には、遺言書の有無を確かめることが必要です。
捜索の結果、自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言が見つかった場合には、すぐに当該遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止する手続になります。
遺言書の有効性を判断する手続ではありません。他方で、公正証書遺言の場合には、検認の手続きは必要ありません。
遺言が遺言者の死亡の時からその効力を生ずるとはいっても、実際に遺言書の内容を実現するためには、銀行から預金の払い戻しを受けたり、不動産の登記を移転したり、いろいろな手続きが必要になります。
遺言執行者が
決まっていない場合
相続人全員が協力的であればいいのですが、遺言書において不利に扱われた相続人の協力が得られず、遺言書の内容を実現するための手続きが進展しないケースも多々あります。
遺言執行者が
決まっている場合
遺言執行者が「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」を有し、遺言書の内容を実現していくことになります。
遺言執行者を選任しておくことが得策
相続人が相続財産を処分したり、遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできないとする規定があり、相続人が当該規定に反してした第三者への処分は無効になります。
すなわち、遺言書の内容を確実に実現するためには遺言執行者を選任しておくことが得策になるのです。
遺言書さえあれば相続のトラブルを十分に防ぎ得るケースはたくさんあります。
サリュでは、遺言書の中でも、安心・確実な遺言書を作成できる
公正証書遺言をお勧めしています。
是非、この機会に、サリュの公正証書遺言パックをご検討ください。