遺言書の作成
  • >
  • 遺言書の作成 >
  • 公正証書遺言のススメ
なぜ必要?遺言書作成の必要性
公正証書遺言って?公正証書遺言のススメ
どうやって作る?公正証書遺言の作成手順
作ったあとは?遺言書を作成したあとは?

普通方式の遺言は3つの種類があります

  • 01/自筆証書遺言
  • 02/秘密証書遺言
  • 03/公正証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、内容のすべてを本人が自筆で作成する必要があり、必ず日付を書き、署名押印をしなければなりません。
この方式によるメリットは、だれでも簡単に作成できるという点です。

しかし、このことは逆に言うと、本人以外の第三者による改ざんが行われる可能性が高いことも意味します。
また、検認といって、相続開始時に家庭裁判所による手続を踏む必要性があるほか、そもそも遺言書自体をどこかに失くしてしまうリスクもあります。

さらに、民法の定める要件を少しでも満たさないと、無効となってしまう可能性もあります。例えば、日付を「平成29年5月吉日」と書いたとしても、特定を欠くとして遺言内容すべてがなかったことになってしまうのです。

メリット

  • だれでも簡単に作成できる

デメリット

  • 第三者による改ざんが行われる可能性が高い
  • 遺言書自体を失くしてしまうリスクがある
  • 法律の専門家が関与するわけではないので、無効となる可能性が高い

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書が存在することを公証人に証明してもらう遺言です。

遺言の存在が遺族その他第三者に認知されないため、遺言の内容が実現できるか不安があります。

また、家庭裁判所による検認が必要であるほか、失くしてしまうリスクがあることは自筆証書遺言と同じです。
そのため、通常、秘密証書遺言は用いられません。

メリット

  • 内容を秘密にできる

デメリット

  • 存在が認知されないため、内容を実現できるか不安
  • 遺言書自体を失くしてしまうリスクがある

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で遺言内容を口頭で伝えたうえで、それを公証人に筆記してもらう方式です。

実際は、事前に公証人に対してどのような遺言をするかを伝えるため、公証役場において「口頭でいい忘れてしまった」ということも通常ありません。専門家である公証人が作成するため、遺言が無効ということは普通ありません。

また、第三者による改ざんのおそれはなく、相続開始時に検認をする必要もありません。 ちなみに、公証役場に行くことが出来ない事情がある場合には、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことになります。

公正証書遺言のデメリットとしては、公証人に支払う費用が発生してしまう点がありますが自筆証書遺言を作成して無効になってしまうリスクや、秘密証書遺言を作成して、その存在や内容が相続人に知られず、遺言の内容を実現できないリスクを考えれば、そこまでの負担感はないのではないでしょうか。

このように公正証書遺言には、内容不備による無効の可能性がほぼ無く、改ざんのおそれや検認の手間がありません。また、公証役場に出向かなければならないといっても、事情によっては、出張もしてもらえることから、サリュではこの方式での遺言作成をお勧めしております。

サリュでは、公正証書遺言作成の際に、弁護士とリーガルスタッフがご一緒に伺いますので、作成当日に思いついた事項や、わからないことが出てきてもその場で相談いただけますのでご安心いただけます。 また、別に証人をご用意していただく必要もありません。

メリット

  • 遺言が無効となることはほぼ無い
  • 改ざんのおそれや、検認の手間がない
  • 公証人に病院や自宅まで出張してもらえる
  • いい忘れや抜け漏れが防げる

デメリット

  • 公証人に支払う費用が発生する

サリュでは公正証書遺言をお勧めしています サリュでは公正証書遺言をお勧めしています

遺言書さえあれば相続のトラブルを十分に防ぎ得るケースはたくさんあります。
サリュでは、遺言書の中でも、安心・確実な遺言書を作成できる
公正証書遺言をお勧めしています。
是非、この機会に、サリュの公正証書遺言パックをご検討ください。

公正証書遺言パック 公正証書遺言パック

すべてお任せください!安心の定額報酬

11万円(税込)

メールでのお申込み

メールフォームへ

メールでのお申込み

0120-181-398
あなたの大切な人のために まずは無料相談

メールで無料相談をお申込み

無料相談お申込み

お電話で無料相談をお申込み

電話で無料相談お申込み