よくある質問
遺言書とエンディングノートの違いは何ですか?

遺言書は、遺言作成者が死後に自らの意思を実現させるために作成する法律文書です。
遺言書には法的な効力があり、例えば、財産の分け方を遺言書に書けば、死後にその意思通り相続人に財産を分けることが可能です。但し、遺言書は決まった形式で書かなければ無効になるので、その作成には注意が必要です。

これに対しエンディングノートは、自身の終末期や死後についての計画や方針を書き留めておくノートです。
内容は自由に書くことができますが、法的な効力を持たないため、財産の分け方等を伝えるには向いていません。
財産の分け方を家族に伝え、その内容を確実に実現させるためには、専門家による公正証書遺言の作成をお勧めします。

遺言書の作成を弁護士に頼むメリットは何ですか?

弁護士は法律の専門家ですので、書き漏れなどのミスを細かくチェックします。
また、相続にあたっての相談や公正証書遺言の証人、遺言執行者にもなれますので、相続にあたって総合的にサポートします。

司法書士や行政書士にも遺言書作成を依頼することはできますか?

可能です。
しかし、相続人間で揉め事が発生した場合、司法書士や行政書士は弁護士に比べて業務内容が制限されていますので、十分な紛争解決を図ることができないおそれがあります。
遺言書作成を弁護士に依頼し、遺言執行者として弁護士を指定しておけば、将来、確実に遺言書の内容を実現することが可能です。

遺言書において借金についても希望通りに配分できますか?

遺言で誰に何を相続させるか、その方法を指定できるのはプラスの財産だけです。
つまり借金やローンといったマイナスの財産は、遺言書において相続の方法を指定できる財産には含まれません。
債務は債務者が債権者に対し負担する義務であり、債務者が自由に処分できる財産ではないからです。

遺書と遺言書の違いは何ですか?

遺書は、死後のために自分の気持ちを書き残し、家族や友人にメッセージを伝える文書や手紙のことです。遺書には書き方に決まりがありませんので、家族への感謝の気持ちを書いたり、お願い事を書いたり、自由にその内容を書くことができます。

しかし、遺書には法的な効力がないため、財産の分け方等を伝える方法としては向いていません。
これに対し、遺言書は作成方法に決まりがあり、これに反する遺言書は無効になってしまいますが、有効に作成された遺言書は法的な効力を持ち、遺言作成者の意思通りに相続を実現することが可能です。

遺言書作成のタイミングはいつですか?

法律上書くタイミングは指定されていません。15歳以上であれば誰でも書くことはできます(民法961条)。
遺言書は高齢になってから作成するものと思われている方が多いかと思いますが、心身ともに健康なうちに作成することをお勧めします。
例えば、大きな事故に遭うなどして、有効な意思表示ができなくなってからでは、遺言書を作成することができないからです。結婚した時、子どもが生まれた時、マイホームを購入した時等、人生の節目において、愛する家族のために遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。

認知症ですが、遺言書を作成できますか?

遺言は15歳になれば有効に作成することが可能です。
15歳以上であれば無条件で有効というわけではなく、遺言の内容を理解し判断する能力(遺言能力)が必要です。

例えば、成年被後見人の方でも医師2名が立ち合い、その判断能力があることを証明すれば、遺言書を有効に作成することができます(民法973条)。
認知症といっても症状の程度は様々です。認知症の方が遺言書を作成する場合は、医師に診断書を作成してもらい、遺言時の遺言能力について説明できるようにしておくことが必要です。

寝たきりですが、遺言書を作成できますか?

寝たきりで起き上がることも文字を書くこともできない場合でも、公正証書遺言の作成は可能です。
公証人が自宅や病室、介護施設まで出張し、代筆で遺言書を作成してくれます。

「法定相続人」とは何ですか?
誰が相続人になるかは民法に定められており、民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。それ以外の人は、次の順序で配偶者と共に相続人となります。

▶ 第1順位/死亡した人の子

図

子どもが既に死亡しているときは、その子どもの直系卑属(子や孫など)が相続人となります。
子どもも孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもが優先します。

右の図の場合、法定相続人は被相続人の妻と子です。
被相続人の父母は相続人とはなりません。
法定相続分は、妻1/2、子1/2となります。

▶ 第2順位/死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

図

父母も祖父母もいるときは、父母が優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人となります。

右の図の場合、法定相続人は被相続人の妻と被相続人の父母です。
法定相続分は、妻2/3、父母はそれぞれ1/6(あわせて1/3)です。

▶ 第3順位/死亡した人の兄弟姉妹

図

直系尊属が既に死亡しているときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(第3順位)。第3順位の人は、第1順位・第2順位の人がいないときに相続人となります。

右の図の場合、法定相続人は被相続人の妻と被相続人の兄です。
法定相続分は、妻3/4、兄1/4です。

遺言書を他の人に代理で作ってもらうことはできますか?

遺言は本人の最終意思を確認するものであり、代理に親しまない行為ですので、代理で作成することはできません。自ら考え、作成する必要があります。

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