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遺言書があることでトラブルを防げるケースが沢山あります。 遺言書があることでトラブルを防げるケースが沢山あります。

うちは遺言書なんて必要ない

そんな油断が、残された家族や親族同士の争いをもたらします。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので(遺言優先の原則)、「遺言書さえあれば」こうした相続のトラブルを十分に防ぎ得る場合があります。
遺言書作成の必要性について、具体的な事例でみていきましょう。

子どもがいない夫婦の場合

夫と二人暮らしの妻Aさんには、子どもがおらず、夫の両親も既に亡くなっていました。
夫が亡くなり、夫の遺産を全て相続できると思っていたのですが、疎遠だった夫の兄が現れて、「自分にも4分の1相続する権利がある」と主張しました。

生前と死後の変化 生前と死後の変化

この事例は、相続で大きくもめるケースの一つです。 この事例は、相続で大きくもめるケースの一つです。

この場合、夫の兄弟も法定相続人です。遺言書で「妻に全財産相続させる」と遺言しておけば、兄弟には遺留分がないため、夫の財産全部をAさんが相続できました。
もし仮に、夫の父母が存命で、相続人として遺留分を主張したとしても、Aさんに夫の遺産の6分の5を相続させることができます。

特に世話になっている人がいる場合

Bさんは、かねてから隣人であるCさんに大変世話になっており、離れて暮らす子どもたちもそのことを十分に理解していたので、自分が死んだ後も、財産の一部をCさんに分け与えるなど、うまくやってくれると信じていました。
ところが、Bさんが亡くなった後、その財産を相続したのは子どもたちだけで、CさんはBさんの遺産を何ら取得することはできませんでした。

生前と死後の変化 生前と死後の変化
Bさんは「遺産のうち、これだけをCさんに遺贈する」という遺言書を残しておくべきでした。 Bさんは「遺産のうち、これだけをCさんに遺贈する」という遺言書を残しておくべきでした。

その他このような場合にも遺言書が有用です その他このような場合にも遺言書が有用です

1. 相続人同士が不仲
仲の良い兄弟同士でも争いになる相続。
普段から相続人同士の仲が悪い場合は、特に大きなトラブルにつながります。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので、遺言書を残すことで、相続人間の争いが大きくなることを防ぐことができます。
2. 相続関係が複雑
例えば、再婚していて、先妻にも現在の妻にも子どもがいる場合、子どもに法定相続分とは異なる相続をさせるには、遺言書で相続分や遺産の分割方法を指定しておくべきです。
3. 主な相続財産が不動産
家や土地は簡単に分割できないので、遺産分割協議が整わず、裁判にまで発展するケースが多くみられます。事前に家族間で話し合い、遺言書を残しておくことが必要です。
4. 内縁関係の相手に財産を譲りたい
内縁は法律上の婚姻関係ではないため、内縁関係の相手に相続権はありません。
内縁関係の相手に財産を譲るには遺言書が必要です。
5. 特に援助が必要な家族がいる
例えば、重い病気や障害をもった子どもがいる場合、遺言書で他の相続人よりも相続分を増やすことで、将来の生活費にすることが可能です。
6. 未認知の子どもがいる
事情があって、認知していない子どもがいる場合、遺言書で認知することで、その子どもに財産を相続させることができます。
7. ペットの世話をお願いしたい
一人暮らしの場合や、他の家族がペットに無関心の場合、自分が死んだ後のペットのことが心配になることでしょう。
こんなときは、信頼できる知人に、「ペットの世話をすること」を条件に遺産を相続させる遺言書を書くことが可能です(負担付遺贈)。
8. 相続人がいない
相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。それならば、恩人に財産を譲りたい、慈善団体に寄付したいと考える方も多いでしょう。この場合、遺言書でその意思を明確にする必要があります。
9. 財産を相続させたくない相続人がいる
例えば、親の金をむさぼるだけで親の面倒を見ようとしない子ども、事実上離縁状態になっている養子など、財産を相続させたくない相続人がいる場合、遺言書でその相続分を少なくすることが可能です。
10. 事業を継続させたい
例えば、個人事業主の場合、遺言書で後継者を指定し、経営基盤である店舗や工場などを後継者に相続させる遺言をする必要があります。
また、同族経営の会社の場合、相続により会社の株式や不動産が各相続人の共有になってしまうと、その後の経営に支障が生じます。
このような場合も、遺言書で分割方法を指定する必要があります。

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