遺言書の作成
  • >
  • 遺言書の作成 >
  • 公正証書遺言の作成手順
なぜ必要?遺言書作成の必要性
公正証書遺言って?公正証書遺言のススメ
どうやって作る?公正証書遺言の作成手順
作ったあとは?遺言書を作成したあとは?

[どの財産]を[誰]に渡すかを考える

相続関係図や所有財産一覧表を作成します。
法定相続分を確認しつつ、どの財産を誰に渡すか具体的に考えていきます。

CHECK

自筆証書遺言をお一人で作成される場合、
どの遺言を誰に渡すかという点が不明確になり紛争の火種になることも!

サリュスタッフより
サリュでは遺言の形式面はもちろん、内容についても継続的にアドバイスさせていただき、
争いのない相続をサポートします。

資料の収集

必要な書類
  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票の写し
  • 財産に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、
    固定資産評価証明書または、固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
  • 証人2人の名前、住所、生年月日、職業が分かるメモ

※事案により、さらに資料が必要となる場合があります。

CHECK

将来相続人になるご予定の方や、遺産を受け取られる方等は証人になることができない!

サリュスタッフより
サリュでは守秘義務を負った弁護士及びリーガルスタッフが証人となります。

公証役場での遺言書作成

公証役場において、証人2人の立会いの下 15 を行います。

  1. 遺言者が公証人に遺言の内容を伝えます。
  2. 公証人は筆記した遺言の内容につき、遺言者及び証人に読み上げます。
  3. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したら署名押印を行います。
  4. 公証人が民法所定の方式に従って作成された旨を付記し、署名押印します。
  5. 公正証書遺言書は原本、正本、謄本の3通作成されます。原本は公証役場に保管され、正本、謄本は遺言者に渡されます。

CHECK

遺言書を公証役場で作成する場合、遺言の内容をあらかじめ用意し、
的確に公証人に伝えなければなりません。

サリュスタッフより

サリュでは公正証書の内容を事前に書面で作成・検討し、皆さまのご意向が遺言に反映されるようお手伝いします。

サリュでは公正証書遺言をお勧めしています サリュでは公正証書遺言をお勧めしています

遺言書さえあれば相続のトラブルを十分に防ぎ得るケースはたくさんあります。
サリュでは、遺言書の中でも、安心・確実な遺言書を作成できる
公正証書遺言をお勧めしています。
是非、この機会に、サリュの公正証書遺言パックをご検討ください。

公正証書遺言パック 公正証書遺言パック

すべてお任せください!安心の定額報酬

11万円(税込)

メールでのお申込み

メールフォームへ

メールでのお申込み

0120-181-398
あなたの大切な人のために まずは無料相談

メールで無料相談をお申込み

無料相談お申込み

お電話で無料相談をお申込み

電話で無料相談お申込み